日本熱測定学会 会則
第1章 総則
第1条 本会は,日本熱測定学会(The Japan Society of Calorimetry and Thermal Analysis)と称す。以下本会と略す。
第2条 本会に事務局を置く。
第2章 目的および事業
第3条 本会の目的は,熱測定(熱量測定・熱分析・その他の熱力学諸量と熱物性値測定)およびこれと密接に関連した科学に興味をもつ研究者相互の連絡を通じ,熱測定に関する科学および技術の研究と応用を促進することにある。
第4条 本会は前条の目的達成のために以下の諸事業を行う。
1. 熱測定討論会(Japanese Conference on Calorimetry and Thermal Analysis),講演会,講習会,研究会その他の開催
2. 機関誌の発行
3. 熱測定およびこれと密接に関連した分野での標準の確立,データの収集および国際的協力
4. 会員の表彰
5. その他目的達成に必要な事業
1. 熱測定討論会(Japanese Conference on Calorimetry and Thermal Analysis),講演会,講習会,研究会その他の開催
2. 機関誌の発行
3. 熱測定およびこれと密接に関連した分野での標準の確立,データの収集および国際的協力
4. 会員の表彰
5. その他目的達成に必要な事業
第3章 会員
第5条 会員は,正会員,学生会員,維持会員,名誉会員の4種とする。
第6条 第1項 正会員は,上記本会の目的に賛同する個人で幹事会の承認を経て第12条の会費を支払うものとする。
第2項 学生会員は,上記目的に関連した学科を置く学校の課程を履修中の者で,幹事会の承認を経て第12条の会費を支払うものとする。
第2項 学生会員は,上記目的に関連した学科を置く学校の課程を履修中の者で,幹事会の承認を経て第12条の会費を支払うものとする。
第7条 維持会員は,幹事会の承認を経て入会を承認された会社または組織体で,第12条の手続きを経て,本会の維持に協力するものとする。
第8条 名誉会員は以下の各号の1以上に該当し,幹事会の推薦をもとに総会で承認された者である。名誉会員の会費はこれを免除する。
1. 本会の発展に特に功績のあった者
2. その他,総会が特に認めた者
1. 本会の発展に特に功績のあった者
2. その他,総会が特に認めた者
第9条 会員は機関誌の配布を受け,本会の行う事業上の使益を優先的に受けることができる。
第10条 2ヵ年に亘り会費を滞納した場合は,幹事会の議を経て除籍される。
第11条 会員が退会しようとする場合は,会費未納分があればこれを納入したうえ幹事会の承認を経なければならない。
第4章 会費
第12条 会員は種別毎に定める次の会費を納入しなければならない。
正会員 年額 7,000円
学生会員 年額 3,000円
維持会員 年額 30,000円(1口)以上
名誉会員 免除
ただし,総会で定める規定により,会費の減免措置を受けることができる。
正会員 年額 7,000円
学生会員 年額 3,000円
維持会員 年額 30,000円(1口)以上
名誉会員 免除
ただし,総会で定める規定により,会費の減免措置を受けることができる。
第5章 総会
第13条 総会は通常総会および臨時総会とする。
第14条 通常総会は,毎年1回会計年度末から概ね3ヶ月以内に開き,臨時総会は会長が必要と認めた場合に開く。
第15条 総会は会長が召集して議長となる。必要あるときは副議長を指名することができる。
第16条 総会は開催日より5日以前に議題を付し会員に通知しなければならない。
第17条 総会は次の事項を審議する。
1.重要な規定の制定と改廃
2.委員の改選
3.事業計画,収支予算および決算に関する事項
4.会長が必要と認めて付議した事項
1.重要な規定の制定と改廃
2.委員の改選
3.事業計画,収支予算および決算に関する事項
4.会長が必要と認めて付議した事項
第18条 総会は委任状を含め正会員総数の4分の1以上の出席をもって成立する。
第19条 総会の議事は出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。ただし会則の改正は第31条に定めるところによる。
第6章 役員
第20条 本会に次の役員を置く。会長1名,委員約30名,幹事11名,会計監査1名
第21条 会長は本会を代表し,委員会において決定された方針に基づき会務を統理する。
第22条 会長は,正会員および学生会員の投票により正会員の中から選出する。正会員は10名以上の連名で推薦候補者を立てることができる。会長に事故あるときは,あらかじめ会長の指名した幹事が代行する。
第23条 会長は顧問を委嘱することができる。顧問は本会の運営に関して会長の諮問に応じ必要な助言を行う。
第24条 委員会は委員選挙規定により選出された約30名の委員により構成される。委員会は本会の運営に関する事項および会長が付議した事項を審議する。
第25条 委員会は会長が召集し,その議長は会長が務める。
第26条 委員会は幹事11名を選出する。
第27条 幹事11名は幹事会を構成し,本会の諸事業の運営,決算および予算,その他必要な事項を審議する。幹事会は会計幹事2名,庶務幹事2名,編集幹事2名.企画幹事4名,広報幹事 1名を選出する。幹事会は本会の事業を正しく運営するための細則を取り決めることができる。
第28条 幹事会は会長が召集し,その議長は会長が務める。
第29条 会計監査は委員会で選出し,会長が委嘱する。会計監査は本会の会計を監督し,決算を監査する。
第30条 役員の任期は2年とし,再任は妨げないが3期連続選出は認めない.委員会で承認された場合は,異なる役割の役員を選出する場合においては3期に限って連続して選出することができる。役員の交代時期は10月1日とする。ただし,任期満了後であっても後任者の就任するまではその職務を行うものとする。
第7章 会則の改正
第31条 本会の会則を改正するために全会員の1割以上の会員,または委員の3分の2以上の人数によって改正案を総会に提案することができる。
第32条 改正案はあらかじめ全会員に通知され,会則の改正は総会出席の3分の2以上の賛成によって成立する。
第8章 会計年度
第33条 本会の会計年度は毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。
第9章 委員選挙
第34条 投票は正会員および学生会員の投票により正会員中より5名連記で行う。
第35条 幹事会は推薦候補者を立てることができる。
第36条 正会員は5名以上の連名で推薦候補者を立てることができる。
細則
1. 幹事の職務分担:幹事は次の責任を分担し会の運営にあたる。
1.1 会計幹事:会計幹事は会費の徴収および管理を行い常に公開しうる出納簿を用意する。また総会において会計報告をする義務がある。
1.2 庶務幹事:庶務幹事は本会の事業の立案,運営にあたるとともに全会員の名簿を保管し,会議の記録およびその配布,保管の義務がある。
1.3 編集幹事:編集幹事は本会の機関誌,出版物の編集,発行の責任者となる。必要に応じて幹事会の議を経て編集委員会を設けることができる。機関誌の編集委員会は編集幹事を含む編集委員で構成し,編集委員長の判断でオブザーバーをおくことができる。
1.4 企画幹事:企画幹事は本会の主催する行事の企画立案にあたる。
1.5 広報幹事:広報幹事は本会ホームページの管理運営の責任者となる。必要に応じて幹事会の議を経て広報委員会を設けることができる。広報委員会は,広報幹事を委員長として広報委員で構成し,委員長の判断でオブザーバーをおくことができる。
1.1 会計幹事:会計幹事は会費の徴収および管理を行い常に公開しうる出納簿を用意する。また総会において会計報告をする義務がある。
1.2 庶務幹事:庶務幹事は本会の事業の立案,運営にあたるとともに全会員の名簿を保管し,会議の記録およびその配布,保管の義務がある。
1.3 編集幹事:編集幹事は本会の機関誌,出版物の編集,発行の責任者となる。必要に応じて幹事会の議を経て編集委員会を設けることができる。機関誌の編集委員会は編集幹事を含む編集委員で構成し,編集委員長の判断でオブザーバーをおくことができる。
1.4 企画幹事:企画幹事は本会の主催する行事の企画立案にあたる。
1.5 広報幹事:広報幹事は本会ホームページの管理運営の責任者となる。必要に応じて幹事会の議を経て広報委員会を設けることができる。広報委員会は,広報幹事を委員長として広報委員で構成し,委員長の判断でオブザーバーをおくことができる。
2. 幹事会は必要に応じて,学会に研究グループ,作業グループ,ワーキンググループ等を設けることを発議することができる。
3. 幹事会は必要に応じてオブザーバーをおくことができる。
4. 熱測定討論会
討論会は毎年1回開かれる。その目的のため実行委員会を設けることができる。次期開催地および責任者を公募し,幹事会において審議し決定する。
討論会は毎年1回開かれる。その目的のため実行委員会を設けることができる。次期開催地および責任者を公募し,幹事会において審議し決定する。
5. 委員の選挙
幹事会は委員候補者の推薦に当たって,年令,地区,専門分野がかたよらないよう考慮する。
幹事会は委員候補者の推薦に当たって,年令,地区,専門分野がかたよらないよう考慮する。
6. 名誉会員の推薦基準
・会長経験者またはそれに準じる功績のあった者
・75歳以上
・推薦時に会員であることを要しない。また,年齢は会計年度をもって判定する。
・会費納入期間20年以上。納入期間は会計年度をもって算定する。
ただし,特別の事情がある場合はこの限りではない。
・会長経験者またはそれに準じる功績のあった者
・75歳以上
・推薦時に会員であることを要しない。また,年齢は会計年度をもって判定する。
・会費納入期間20年以上。納入期間は会計年度をもって算定する。
ただし,特別の事情がある場合はこの限りではない。
付則 この規定は1973年10月1日制定し,同日より施行する。1980年11月13日一部改訂,1984年11月14日一部改訂,1985年9月26日一部改訂,1992年10月29日一部改訂,1994年11月1日一部改訂,1999年11月11日一部改訂,2003年11月14日一部改訂,2004年10月13日一部改訂,2005年10月9日一部改訂,2011年10月22日一部改訂,同日より施行する。2016年9月29日第12,14,30,33条改訂,同日より施行する。2019年10月25日第12条改訂,同日より施行する。2021年10月28日第22,34条改訂,同日より施行する。
日本熱測定学会 表彰規定
(総 則)
第1条 日本熱測定学会(以下,「本会」という。)は,熱測定の進歩発展に寄与し,その業績が特に顕著な者を表彰する。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は以下の2種とする。
1. 日本熱測定学会 学会賞(以下,「学会賞」という)
2. 日本熱測定学会 奨励賞(以下,「奨励賞」という)
1. 日本熱測定学会 学会賞(以下,「学会賞」という)
2. 日本熱測定学会 奨励賞(以下,「奨励賞」という)
(表彰状の授与)
第3条 前述の各賞に対して,表彰状を授与する。
(学会賞)
第4条 学会賞は,当該年の4月1日現在,本会会員歴 3年以上の正会員であって,熱測定分野における技術進歩,学術研究等において顕著な業績または功績のあった個人,あるいはグループに授与する。
(奨励賞)
第5条 奨励賞は,当該年の4月1日現在,本会会員歴 1年以上の会員であって,満40歳に達しない者を対象とし,熱測定に関する先導的,開拓的な優れた研究業績を挙げ,その研究のさらなる発展が期待される個人に授与する。
(表彰の件数)
第6条 学会賞は,毎年 3 件以内とする。
第7条 奨励賞は,毎年 2 件以内とする。
(学会賞受賞候補者の推薦)
第8条 学会賞候補者の推薦は,別に定める学会賞選考委員会により委嘱された推薦委員による推薦,または会員による推薦あるいは自薦による。ただし,学会賞等選考委員からの推薦はできないものとする。
第9条 受賞候補者の推薦方法および日程は,次のとおりとする。
1. 推薦要領は会誌会告記事として告示する。
2. 4 月末日までに指定の書類を会長宛,学会事務局に提出する。
1. 推薦要領は会誌会告記事として告示する。
2. 4 月末日までに指定の書類を会長宛,学会事務局に提出する。
(奨励賞受賞候補者の推薦)
第10条 奨励賞候補者の推薦は会員による推薦,あるいは自薦による。ただし,学会賞等選考委員からの推薦はできないものとする。
第11条 受賞候補者の推薦方法および日程は,次のとおりとする。
1. 推薦要領は会誌会告記事として告示する。
2. 4 月末日までに指定の書類を会長宛,学会事務局に提出する。
1. 推薦要領は会誌会告記事として告示する。
2. 4 月末日までに指定の書類を会長宛,学会事務局に提出する。
(受賞者の選考)
第12条 受賞者の選考は,別に定める学会賞等選考委員会で行い,当該選考委員長は,選考理由書を添えて選考結果を会長に答申する。会長は,選考委員会からの答申に基づき受賞者を決定する。
(授与式)
第13条 授与式は,選考後直近の総会において執り行う。
付則 この規定は 2004 年 10 月 13 日制定し,同日より施行する。2006 年 10 月 8 日一部改訂し,同日より施行する。2016年9月29日第8,10,13条改訂,同日より施行する。
日本熱測定学会学会賞等選考委員会規定
第1条 日本熱測定学会は,日本熱測定学会が授与する各賞の受賞候補者を選考するために,学会賞等選考委員会(以下,「選考委員会」という)を置く。
第2条 選考委員会の委員は,会長により10月1日に委嘱され,公表される。その任期は 1 年とし,重任を妨げない。
第3条 選考委員会の構成は,委員長 1 名,委員 4 名とする。委員長は委員の互選によって決める。欠員が生じた場合は,直ちに補充するものとし,補充された者の任期は前任者の任期を引き継ぐものとする。
第4条 選考委員会は,日本熱測定学会が授与する賞の受賞候補者を選考し,会長に答申を行う。
第5条 選考の方法は,当該選考委員会において決定する。
第6条 選考委員会は,必要に応じて関連専門分野から推薦委員,および審査委員を委嘱することができる。
第7条 選考委員は学会賞および奨励賞受賞候補者になることはできない。選考委員が学会賞候補者あるいは奨励賞候補者の直接の研究指導者である場合,あるいは共同研究者である場合には,当該選考委員は該当する候補者の選考の審議に加わったり,採決に参加することはできない
付則 この規定は 2004 年 10 月 13 日制定し,同日より施行する。2012 年 8 月 24 日第 7 条改正,同日より施行する。2016年9月29日第2条改訂,同日より施行する。
日本熱測定学会会費減免規定
第1条 本規定は会則第12条に基づき,会費の減免措置について定める。
第2条 本規定に定める減免措置は,同一年度に重複して受けることはできない。
第3条 学生会員であった者が,学生の身分を失った次の年度に正会員となる場合,幹事会の承認を経て,2年度に限り正会員会費を学生会員と同額とする措置を受けることができる。
第4条 正会員で以下の項目すべてに該当する者は書面での申請により,幹事会の承認を経て,当該年度の正会員会費を2,000円減額する措置を受けることができる。
(1) 博士または修士の学位を有する
(2) 40歳未満である
(3) 雇用契約がない,または契約期間が5年以下である
(4) 年収が400万円以下である
(1) 博士または修士の学位を有する
(2) 40歳未満である
(3) 雇用契約がない,または契約期間が5年以下である
(4) 年収が400万円以下である
付則 この規定は2016年9月29日に制定し,2016年10月1日より施行する。2019年10月25日に第3条を改正し,同日より施行する。
熱測定若手奨励金規定
第1条 本規定は2017年収受の寄付金を原資として,熱測定分野の若手の奨励のために設けた奨励金制度について定めたものである。
第2条 海外で開催される関連分野の国際会議への登録料の全額または一部に充当するために奨励金を支給する。
第3条 本奨励金の対象は,会費減免制度の適用対象である正会員,または学生会員とする。
第4条 奨励金の額,件数,対象とする国際会議は熱測定若手奨励金運用細則に定める.募集方法は年一度幹事会が詳細を定め,公表する。
熱測定若手奨励金運用細則
第1項 奨励金は,登録料または5万円のうちの小さい額とする。
第2項 本会主催会議については1会議5件,それ以外の会議については1会議2件を上限とする。
第3項 本会主催以外の会議としてはICTAC,ICCT,NATAS,CalCon,ESTACなどを想定するが,それ以外については応募状況に応じて幹事会で検討の上会長が判断する。
第4項 本会主催会議については会議毎に募集を行う.それ以外の会議については毎春一括して募集を行い,予算と規則の範囲内で幹事会で検討の上会長が採択者を決定する。
付則 この規定は2018年11月2日制定し,同日より施行する。